以前からこちらのブログでもご紹介させていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例として「雇用調整助成金」というものがあります。
事業主が労働者に休業手当等を支払う際に、その一部を国が助成するという制度です。
8月25日に厚生労働省より発表があり、 雇用調整助成金の申請期限が9月30日までに延長されました。
特例措置の内容
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日から
手続きの流れなどの詳細については下記ご確認ください。
この記事を書いた人

-
大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
最新の投稿
ブログ2023年4月21日社員に定着してもらうために必要なことは「給与」「将来性」「会社の考え・風土」
ブログ2023年4月14日価格転嫁を成功させるための方法とは?
ブログ2023年4月7日社内研修の様子をお届けします。「私が独立することになったきっかけとは?」
ブログ2023年3月31日外国人労働者数は約182万人で、過去最高を更新!