以前からこちらのブログでもご紹介させていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例として「雇用調整助成金」というものがあります。
事業主が労働者に休業手当等を支払う際に、その一部を国が助成するという制度です。
8月25日に厚生労働省より発表があり、 雇用調整助成金の申請期限が9月30日までに延長されました。
特例措置の内容
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日から
手続きの流れなどの詳細については下記ご確認ください。