令和2年10月1日大阪府より、新型コロナウイルスの影響で失業状態になった府民の方を雇い入れた事業主に支援金を支給することが公表されました。
※事業主とは、法人、個人事業主等又は法人格のない任意団体をいいます。
大阪府の採用ホームページを使って採用を行い、3ヶ月以上継続雇用をすること、雇い入れた労働者を雇用保険に加入させること…といった支給要件があるので、ご注意ください。こちらでは、制度の内容と要件等を簡単にご紹介させていただきます。
支給の対象になる方とは?
大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集を通じて、令和2年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所を有する求職者を、雇い入れた事業主。
つまり、この制度を利用するためには、まずは大阪府緊急雇用対策特設ホームページに自社の求人の掲載をすることが必要です。
支援額は?
・正規雇用労働者の雇入れ:25万円(1人当たり)
・非正規雇用労働者の雇入れ:12.5万円(1人当たり)なお、同一の事業主が申請できる人数に制限はありません。
1.事業主の主な要件
(1)大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に、求人を掲載したこと。
(2)(1)の求人に応募した者を令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇い入れ、3か月間継続して雇用していること。
(3) 雇い入れた労働者を雇用保険に加入させていること。
2.雇い入れた労働者の主な要件
(1) 令和2年4月1日以降に失業状態になったこと。
※令和2年3月31日まで、企業や団体、学校等に在籍していた方や個人事業主等であった方も対象です。
(2)1.事業主の要件(1)の求人に応募等をしたこと。
(3)1.事業主の要件(1)の求人に応募等した日において、住所が大阪府内にあること。
支援金支給までの流れとは?
詳しくは以下のファイルをご確認下さい。
大阪府雇用促進支援金の主な流れ [PDFファイル/98KB]
大阪府の緊急雇用対策特設ホームページに求人を掲載⇒採用⇒3ヶ月の継続雇用⇒支援金の申請手続き⇒支給
という流れですので、実際に支給されるまでには少々時間が要りますが、求人をしたい事業主様にとってはとても良い制度だと思いますので、対象になりそうな方は活用してみて下さい。
募集要項の詳細や実際の支援金申請フォームなどは、こちらのサイトの下部にリンクがありますので、合わせてご確認ください。
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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