雇用調整助成金の上限引き上げのお知らせ【新型コロナウイルス関連】

雇用調整助成金

以前こちらのブログにて新型コロナウィルス感染症関連の助成金として「雇用助成金」というものがあることをごく簡単にリンクと共に紹介させていただきました。

→新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金情報

雇用助成金というのは、休業要請に従って業務そのものを休業をしたり、コロナの影響で売上に落ち込みがみられたため、従業員の一部に休業をさせた会社様が、従業員の雇用を維持できるように国からの助成金を受け取れる仕組みのことです。

先日(令和2年6月12日発表)、長引くコロナの影響を考慮して、その雇用調整助成金の内容が更に拡充されました。

  • 「働きたいけど、働けなかった…」
  • 「生活に困るので働かせてほしい、と懇願する社員を断ることが辛かった…」
  • 「雇用を維持したいが、先行きが見えず不安…」

そういった新型コロナウィルスの影響で困っている会社様にとって、そして休業を余儀なくされた従業員様にとって、かなり心強い制度になると思いますので、今日はこの点について詳しくご紹介したいと思います。

こんな状況になっていませんか?

たとえば…

  1. 売上げが下がり、従業員を休業させる必要があった
  2. 従業員を計画的に休業させた
  3. 休業させた従業員に休業手当を支払った

コロナウィルス感染症の影響で、上記のような状況が生じた企業様は、”雇用調整助成金”を受け取れる可能性があります。

制度の内容とは?

このたび、雇用調整助成金の金額上限に引き上げがあり、

また解雇をせずに雇用の維持に努めた中小企業には助成率の拡充が発表されました。

(1)助成額の上限額の引き上げ
1人あたり日額8,330円 → 15,000円へ引き上げ

(2)解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など → 一律10/10に拡充

また、相次ぐ申請により、助成金申請手続きそのものも簡素化されました。

なお、申請には期限がありますのでご注意ください。

令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は令和2年8月31日です。

詳しい内容は厚生労働省のホームページでご確認ください。

→厚生労働省HP 雇用調整助成金について

助成金を活用することで、従業員の雇用を守っていきましょう。

まだまだ大変な時期は続きますが、社労士として私の方でなにかお力添えできることがあれば幸いです。

 

この記事を書いた人

大野輝雄
大野輝雄
大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役

社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ

関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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