新型コロナウイルス感染症の拡大が止まない中、雇用調整助成金について再延長をする旨の情報が厚生労働省より発表されましたのでご報告します。
なお、この内容は予定であり、報道を通じて先立って事業主の皆様に政府の方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となります。
【以下、内容】
雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行の措置を延長する予定です。
※埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県について、令和3年3月7日までとする緊急事態宣言を実施中のため、4月末日まで現行措置の延長が予定されています。
特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
中小企業:これまでの特例措置の助成率4/5(解雇等を行わない場合の助成率10/10)
大企業 :これまでの特例措置の助成率2/3(解雇等を行わない場合の助成率 3/4)
※緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等又は生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しては、緊急事態宣言対応特例として、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き上げます。
※現在、指定地域において令和3年3月7日までとする緊急事態宣言を実施中のため、4月末日までの予定。
緊急事態宣言解除後の予定について
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとしています。
尚、同じ内容にはなりますが厚労省のホームページのリンクも念のため記載させていただきます。
【最新情報】令和3年2月8日にリリースされたリーフレット
→新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長しますはこちら
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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