令和2年度の労働保険料等の申告・納付期限の延長と、納付猶予の特例が発表されましたので、そのお知らせです。
スケジュールに余裕ができたとともに、コロナウィルスの影響のあった企業様は納付猶予の特例が受けられるかもしれませんので、要件などをご確認ください。
1.令和2年度の労働保険の年度更新は8月31日まで
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間が令和2年6月1日~8月31日までに延長されました。
労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に関する申告書の提出と納付は、令和2年8月31日までに済ませてください。
当初は7/10までだったので、余裕を持って準備することができますね。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
この特例が適用されると担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。ご希望される場合は8月31日までの年度更新期間中に申請が必要です。
以下の要件を満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
③ 申請書が提出されていること
詳しくは下記リンクをご参照ください。
また、ご不明な点は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
○報道発表資料
○(参考1)労働保険の年度更新期間の延長について(リーフレット)
○(参考2)令和2年厚生労働省告示第207号
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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