採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件にできますか?への回答

厚生労働省HPに、新型コロナウイルスに関するQ&Aが掲載されています。

随時更新されていますので、定期的にチェックされると良いと思います。

今回はその中から抜粋して、参考になりそうなものをご紹介いたします。

 

問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。

回答 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。

 

問13 採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。

回答 「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-11

※動画でも解説しました。

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

この記事を書いた人

大野輝雄
大野輝雄
大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役

社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ

関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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