社会保険労務士の大野輝雄です。
就業規則を作成した後に、ご質問を受けることがあります。
「就業規則を作成後に届出はしたほうがいいですか?」
「もちろん、届出をする必要があります。」
労働基準法第89条では、次のように定められています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
ここでいう行政官庁というのは、事業場を管轄する労働基準監督署のことをいいます。
参考:大阪労働局HPより「労働基準監督署管轄地域と所在地一覧」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/list.html
こちらで調べていただいて、管轄の労働基準監督署に届出をしましょう。
本社と営業所など複数ある場合で、「常時10人以上の労働者を雇用する場合」
それぞれ管轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。
参考になれば幸いです。
※動画でも解説しました。