社会保険労務士の大野輝雄です。
就業規則を作成した後に、ご質問を受けることがあります。
「就業規則を作成後に届出はしたほうがいいですか?」
「もちろん、届出をする必要があります。」
労働基準法第89条では、次のように定められています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
ここでいう行政官庁というのは、事業場を管轄する労働基準監督署のことをいいます。
参考:大阪労働局HPより「労働基準監督署管轄地域と所在地一覧」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/list.html
こちらで調べていただいて、管轄の労働基準監督署に届出をしましょう。
本社と営業所など複数ある場合で、「常時10人以上の労働者を雇用する場合」
それぞれ管轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。
参考になれば幸いです。
※動画でも解説しました。
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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