「就業規則を作成後に届出はしたほうがいいですか?」|

社会保険労務士の大野輝雄です。

就業規則を作成した後に、ご質問を受けることがあります。

「就業規則を作成後に届出はしたほうがいいですか?」

 

「もちろん、届出をする必要があります。」

労働基準法第89条では、次のように定められています。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 

ここでいう行政官庁というのは、事業場を管轄する労働基準監督署のことをいいます。

参考:大阪労働局HPより「労働基準監督署管轄地域と所在地一覧」

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/list.html

こちらで調べていただいて、管轄の労働基準監督署に届出をしましょう。

 

本社と営業所など複数ある場合で、「常時10人以上の労働者を雇用する場合」

それぞれ管轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。

参考になれば幸いです。

 

※動画でも解説しました。

この記事を書いた人

大野輝雄
大野輝雄
大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役

社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ

関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
就業規則の無料相談・無料診断はこちら就業規則の無料相談・無料診断はこちら
お電話でのお問い合わせは… 「就業規則の件で」とお気軽にお問い合わせください。06-6147-6475お電話でのお問い合わせは… 「就業規則の件で」とお気軽にお問い合わせください。06-6147-6475
^