前回に引き続き、「監督指導による賃金不払い残業の是正結果(令和2年度)」より、「賃金不払い残業の解消のための取組事例」をご紹介いたします。
今回は、賃金不払い残業になっていた状況についてご紹介します。
事例1(業種:その他の小売業)
「出勤を記録せずに働いている者がいる。管理者である店長はこのことを黙認している」との情報を基に、労基署が立ち入り調査を実施。
事例2(業種:プラスチック製品製造業)
「時間外労働が自発的学習とされ割増賃金が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施
事例3(業種:パルプ製造業)
「自己申告制が適正に運用されていないため賃金不払残業が発生している」との情報を基に、労基署が立入調査を実施
事例4(業種:その他の小売業)
「退勤処理を行った後に働いている者がいる」との情報を基に、労基署が立入調査を実施
こういうことが起こらないように、
・労務管理研修をして労働時間の概念を確認する。
・経営者及び管理職に法令順守教育を再度行う。
・事業場の責任者による定期的な職場巡視
などを行うことは有効な方法といえます。
労働時間管理等について、再度確認をしてみられたらいかがでしょうか。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000834255.pdf
※動画でも解説しました。