社会保険労務士の大野です。
今日は、経営者様からご質問されることのある、
「大阪本社で東京支店(営業所)がありますが、就業規則は作成したほうがいいですか?」
ということについてお答えします。
労働基準法第89条によると
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)
となっております。
今回のケースでは、常時10人以上の人(アルバイト等も含む)を雇用している場合は作成義務があるということになります。
大阪本社と東京支店、それぞれ10人以上を雇用している場合は、両方で作成する必要があります。
参考になれば幸いです。
就業規則に関する初回の相談は無料となっております。
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※動画でも解説しました。