令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について発表がありました。

11月19日に厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置について発表がありました。

段階的に縮小となりますが継続されます。

令和4年1月・2月は上限11,000円

令和4年3月は、上限9,000円となります。

(中小企業の原則的な措置についてです)

それ以降については、2月末までにお知らせがあるそうです。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000856872.pdf

参考になれば幸いです。

 

※動画でも解説しました。

この記事を書いた人

大野輝雄
大野輝雄
大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役

社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ

関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
就業規則の無料相談・無料診断はこちら就業規則の無料相談・無料診断はこちら
お電話でのお問い合わせは… 「就業規則の件で」とお気軽にお問い合わせください。06-6147-6475お電話でのお問い合わせは… 「就業規則の件で」とお気軽にお問い合わせください。06-6147-6475
^