厚生労働省の調査から見るシニア世代の就業意欲と対策

最近、現場でバリバリと働くシニア世代の姿を見かけることが増えましたね。人手不足に悩む経営者様にとって、経験豊富なベテラン層は非常に心強い存在ではないでしょうか。

厚生労働省が発表した最新の調査結果によると、70歳前後になっても仕事を続けている人の多くは、お金のためだけではなく健康維持のために働いていることが分かりました。なんと、働く理由の第1位が健康維持のためで、5割を超えているのです。

シニア世代にとって、職場は社会とのつながりを感じ、心身を元気に保つ大切な場所になっています。そこで今回は、厚生労働省の調査から見るシニア世代の就業意欲と対策として、ベテラン社員に長く元気に活躍してもらうための3つのポイントを分かりやすくお伝えします。

調査から見えた!シニア世代が働き続ける本当の理由

今回の調査は、同じ人たちを20年間追いかけ続けた貴重なデータに基づいています。

1. 7割近くが60歳以降も働きたいと希望

50代の頃に立てた「60歳以降も仕事をしたい」という目標を、多くの方が実現しています。

・就業継続の意欲:19年前の時点で、7割以上の方が60歳を過ぎても働く意欲を持っていました。

・実際の就業状況:現在70歳前後の方のうち、4割以上が実際に仕事を続けています。

・仕事を選ぶ理由:最も多い理由は健康維持で、次に社会とのつながりや家計の足しが続きます。

シニア世代は、無理のない範囲で働き続けることが自分の活力になると考えているようです。

ベテラン社員に長く活躍してもらうための3つの秘策

会社の大切な戦力であるシニア社員に、安心して働いてもらうための工夫を考えてみましょう。

1. 体力や体調に合わせた柔軟な働き方を作る

年齢を重ねるにつれ、どうしても体力的な個人差が出てきます。

勤務時間の調整として、フルタイムだけでなく週に数日や短時間の勤務を選べるようにしましょう。また、こまめに休憩を取れるような雰囲気を作り、無理をさせない配慮も大切です。立ち仕事から座り仕事へ変更するなど、担当業務の見直しをすることで体への負担を減らす工夫も有効です。

2. ベテランの経験を若手に引き継ぐ仕組み作り

長く働いてもらうためには、自分の存在が認められているという実感も欠かせません。

長年培ってきた技術や知識を、若手社員に教える教育係としての役割をお願いしてみましょう。自分のスキルが会社のために役立っていると感じることで、仕事へのやりがいがさらに高まります。教えられる若手にとっても、ベテランの知恵は大きな財産になるはずです。

3. 健康管理を会社全体でサポートする

健康のために働くという社員の想いに応えるために、会社側も健康づくりを後押ししましょう。

定期的な健康診断はもちろん、日常的な声掛けやコミュニケーションを大切にするだけでも効果があります。また、職場の安全点検をこまめに行い、つまずきや転倒を防ぐような環境整備を進めましょう。社員が健康でいてくれることは、会社にとっても大きな利益に繋がります。

まとめ:健康とやりがいを両立できる職場を目指して

厚生労働省の調査から見るシニア世代の就業意欲と対策から分かる通り、今のシニア世代は自分らしく、健やかに過ごすために仕事を求めています。中小企業がそのような受け皿となることは、深刻な人手不足を解消するだけでなく、地域社会への貢献にもなります。

ベテランの知恵と若手の力が混ざり合う、活気ある会社を一緒に作っていきませんか。

当事務所では、定年後の再雇用に関するルール作りや、シニア世代が活用できる助成金のご相談を承っています。年齢に関わらず、社員一人ひとりが輝ける環境を整えたいとお考えの経営者様は、ぜひ私たちにご相談ください。貴社の実情に寄り添い、長く愛される会社作りを全力でサポートいたします。

 

参考資料:

厚生労働省「第20回(2024年)中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)結果の概況」(2025年12月17日発表)

 

この記事を書いた人

大野輝雄
大野輝雄
大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役

社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ

関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
就業規則の無料相談・無料診断はこちら就業規則の無料相談・無料診断はこちら
お電話でのお問い合わせは… 「就業規則の件で」とお気軽にお問い合わせください。06-6147-6475お電話でのお問い合わせは… 「就業規則の件で」とお気軽にお問い合わせください。06-6147-6475
^