就業規則作成でやってはいけない3つのポイント

社会保険労務士の大野輝雄と申します。

今日は、「就業規則作成でやってはいけない3つのポイント」

についてお話をします。

その3つは次の通りです。

①就業規則のひな形、テンプレートをそのまま使用している
②社会保険労務士なら誰に依頼しても同じと思っている
③就業規則を周知させていない

 

①就業規則のひな形、テンプレートをそのまま使用している

就業規則のひな形はインターネットを検索すれば、たくさん見つけることができますし、本を買ってもダウンロードできるようになっていることが多いです。
それをそのまま使用している場合は、会社にとってリスクがあります。
なぜかというと、会社の実態と合致していないことがあるからです。
会社の規模や業種、考え方などによって、就業規則の内容は違うはずです。
会社の実態をヒアリングなどで把握をして、それを就業規則に規定するようにしましょう。

②社会保険労務士なら誰に依頼しても同じと思っている

就業規則を作成するのに、社会保険労務士に依頼する経営者は多いです。
そのときに、知り合いからの紹介やネットで調べて、社労士を探すと思いますが、依頼する社労士は選んだほうがいいです。
就業規則を作成した後にもその社会保険労務士に相談することがあります。
その先生は
相談しやすいのか、回答は的確なのか、回答のスピードは速いのか、ということを確認されたほうがいいと思います。
経営者にとって、頼りになる社労士を見つけて就業規則を作成してもらってください。大体の事務所で無料相談を受け付けてくれるので、それに申込をするとわかりやすいと思います。

③就業規則を周知させていない
就業規則を作成が終わって労働基準監督署に届出をして、
その後にご質問があることがあります。
「就業規則は社員に見せたほうがいいんですか?」
社員さんに見せることを躊躇する経営者がいらっしゃいます。

労働基準法第106条に規定されているのですが、
就業規則は、社員さんに配布したり、備え付けたりして、
周知をさせる必要があります。
社員の人がいつでも見れるようになっていない就業規則は
効力が認められません。

例えば、社長や管理職の引き出しの中に入れておいて、
「就業規則を見たかったら言ってくるように」としていても、
社員さんからしたらいいにくいですよね。
周知をしているとはいえないです。

推奨されているのは
・配布すること
・備え付けること
・PCなどの機器にデジタルデータとして記録しておくこと
です。
会社に合った方法で、就業規則は周知させるようにしましょう。

以上で、就業規則作成でやってはいけない3つのポイントでした。
参考になれば幸いです。

※動画でも解説しました。

 

 

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