社会保険労務士の大野です。
今日は、経営者様から質問されることがあるので、
「社員が何人になったら就業規則を作成する必要がありますか?」ということについてお答えします。
労働基準法第89条によると、
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は」は就業規則を作成し、届出する必要があります。
この「常時10人以上」というのは雇用形態に関係なく、雇用している人が常態として10人以上であることを指します。
正社員だけではなく、契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態の人も含まれます。
社員数が10人以上になったらということではなく、アルバイト・パートの方も含めて10人以上になったら就業規則を作成し届出する必要があります、というのが回答になります。
参考になれば幸いです。
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※動画でも解説しました。