社会保険労務士の大野です。
今日は、経営者様から質問されることがあるので、
「社員が何人になったら就業規則を作成する必要がありますか?」ということについてお答えします。
労働基準法第89条によると、
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は」は就業規則を作成し、届出する必要があります。
この「常時10人以上」というのは雇用形態に関係なく、雇用している人が常態として10人以上であることを指します。
正社員だけではなく、契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態の人も含まれます。
社員数が10人以上になったらということではなく、アルバイト・パートの方も含めて10人以上になったら就業規則を作成し届出する必要があります、というのが回答になります。
参考になれば幸いです。
就業規則に関するご相談がある方は、初回の相談は無料となっております。
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※動画でも解説しました。
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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