新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらず、顧問先様より問合せがありますのでこちらでも共有いたします。
職場で新型コロナウイルスに感染した場合、それが業務によって感染した場合は、労災保険給付の対象となります。
※動画でも解説しました
対象となるのは次の通りです。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合
■医師、看護師や看護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
令和3年9月3日18時時点によりますと、新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等は、請求件数は17,182件で決定件数は13,546件となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
ワクチン接種をした方も増えてきておりますが、感染防止に留意してすごしましょう。
その上で業務上で感染した場合は、労災請求の対象となることがありますので、適切に対応していきましょう。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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