労災保険の「特別加入」の対象が広がります。

令和3年9月1日から、自転車を使用して貨物運送事業を行う者とITフリーランスが新たに特別加入制度の対象になります。

※動画でも解説しました

 

■自転車を使用して貨物運送事業を行う者

これまでは、自動車等を使用して貨物運送事業を行うものを、一人親方等として特別加入の対象にしていましたが、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も特別加入の対象になりました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf

 

■ITフリーランス

労働者以外の方であって、「情報処理にかかる作業」を行う方について、新たに特別加入の対象になりました。

具体的には、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー、システムエンジニア、プログラマなどが対象となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000815896.pdf

 

詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

自転車労災

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