厚生労働省より、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果が公表されています。
この監督指導は、時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、過重労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象にしているとのことです。
対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働が確認され、このうち月80時間を超える時間外・休日労働があった事業場が、その内の33.5%。
賃金不払い残業があった事業場が1551事業場で、6.5%であったということです。
厚生労働省では、今後も長時間労働是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行う、ということです。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000667303.pdf
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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