令和3年9月1日から、自転車を使用して貨物運送事業を行う者とITフリーランスが新たに特別加入制度の対象になります。
※動画でも解説しました
■自転車を使用して貨物運送事業を行う者
これまでは、自動車等を使用して貨物運送事業を行うものを、一人親方等として特別加入の対象にしていましたが、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も特別加入の対象になりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf
■ITフリーランス
労働者以外の方であって、「情報処理にかかる作業」を行う方について、新たに特別加入の対象になりました。
具体的には、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー、システムエンジニア、プログラマなどが対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000815896.pdf
詳しくはこちらをご参照ください。
この記事を書いた人

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大野輝雄社会保険労務士事務所 代表
株式会社アクションパートナーズ 代表取締役
社会保険労務士
一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会 認定キャッシュフローコーチ
一般社団法人 採用定着支援協会 認定採用定着士
銀座コーチングスクール(GCS)認定プロフェッショナルコーチ
関西学院大学卒業、2007年に社会保険労務士として独立。大阪市内を中心に人事・労務についてのサポートやセミナー業務を行っている。同株式会社ならびに社労士事務所にて支援した企業は100社以上。大阪商工会議所、神戸商工会議所、堺商工会議所、高槻商工会議所等にてセミナー実績90回以上。
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